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証拠しかない [雑情報]

よく使われる「証拠」という言葉。

○○が△△に直接関与した証拠はありません。
○○が△△を指示した証拠がありません。

○○は「困るね」と言っただけで、△△しろとは言っていません。
部下が自らの判断で△△しました。
皆は、○○に圧力かけられたら、部下は△△するしかないと予想してます。
だから、悪いのは○○と思っています。
文書や通話の記録も残しません。間に入ったものはすでに行方不明です。
ドラマなら、どうやって関与を暴きますか?そして、
○○は、どんな裁きを受けるんでしょうか?

現実は、△△した部下を裁くしかないんでしょう。
もっと、黒幕まで裁けよ!って愚痴りながら見てるだけです。

2年後には、・・・
傍観者から、裁く側へ、裁判員制度でなってしまいます。
抽選です、どんな裁判に当選するかわかりません。

態度が悪いから、感じが悪いからって印象で判断できません。
与えられた証拠で、評議し、評決しなければいけません。
黒幕を追及するどころじゃありません。
目の前の事件の白黒も簡単に判断できません。

「証拠」が本当に「真実」なのか・・・
心の中まで判定できますか・・・
映画「ゆれる」を観ていても感じました。

(メモ)
証拠:事実・真実であることを明らかにするよりどころとなる事や物。
   あかし。しるし
   訴訟法上、判決の基礎たる事実の存否につき裁判官の
   判断の根拠となるような資料。

 

裁判員制度のHPにある、広報ビデオを見ました。 映画「評議」ってタイトルです。
殺人未遂罪で起訴された事件を扱います。
評議の期間は、3日間です。
出演者
被告人(金剛地武志)被害者(伊藤高史)証人(大河内奈々子)
裁判員(小林稔侍)(中村俊介)(藤田弓子)(中原果南)(酒井敏也)(宍戸美和公)
裁判官(榎木孝明)(宮下直紀)(越智静香)


広報ビデオを見て、不安に感じた事。
意見を言えるのだろうか。
チームを組む他の裁判員に、変な人が加わらないだろうか。
裁判所の3日間の出入りで、裁判員って、わかってしまうだろう。

特に、顔が判明してしまう事は、気になります。
取材を含め,面会,手紙,メール,電話などすべての方法によって
裁判員と接触することが禁止されてはいますが・・・


裁判所庁舎の改修が本格化していると、16日の読売夕刊に掲載されていました。
9人(3人の裁判官と6人の裁判員)が法壇に並んで座るのです。
(その風景は、広報ビデオに出てきます。)
年間37万人が候補にあがります。いつかは、回ってきます。


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(メモ)
○ 裁判員になったら,どんなことをするのですか。

主として,次のような仕事をすることになります。
1.公判に立ち会う。
裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に,刑事裁判の法廷(公判といいます。)に立ち会い,
判決まで関与することになります。
公判では,主に,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から,
証人等に質問することもできます。
このほか,証拠として提出された物や書類も取り調べます。

2.評議,評決を行う。
証拠を全て調べた後,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,
裁判官と一緒に議論し(評議),決定(評決)します。
議論をつくしても,全員の意見が一致しない場合,評決は,多数決により行われます
(ただし,多数意見とするには,裁判員,裁判官のそれぞれ1人以上の賛成が必要です)。
有罪か無罪か,有罪の場合にどのような刑にするかについての裁判員の意見は,
裁判官と同じ重みを持ちます。

3.判決宣告に立ち会う。
評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告し,裁判員としての仕事は終了します


○ 証拠だけに基づいた判断が裁判員にできるのでしょうか

裁判員制度の対象となる重大事件は,テレビのニュースや新聞といったマスコミに
取り上げられることが多いと思います。
そのような報道により,事件についての感想などを
抱くことがあるかもしれません。しかし,裁判員は,
そのような情報によって判断するのではなく,
法廷で見たり聞いたりした証拠のみによって判断していただく必要があります。
また,
被告人の有罪無罪の判断や有罪の場合にどのような刑にするかという判断は,
他の裁判員や裁判官と一緒に証拠に基づいて議論をする中で決めていくことになりますので,
そのような議論を通じて,その事件について抱いていた先入観も解消されると思います。

もちろん,裁判長や他の裁判官も,この議論の中で,
証拠以外の情報に基づく意見があった場合には,
それが証拠に基づくものではないことを指摘するなどして,裁判員に証拠に基づいて
判断いただけるように努めることになります。

 

法律で定められた人数の裁判員と裁判官(原則として裁判員6人,裁判官3人)が
一緒に事件を審理しなければならないため,裁判員が1人でも欠席してしまうと裁判ができません。
したがって,裁判員に選ばれた方には,裁判に必ず出席してもらう必要があります。
裁判所が裁判員の辞任を認めない限り,裁判員は,裁判に出席する義務があります。
正当な理由がないのに裁判所に出頭されない場合には,
10万円以下の過料の制裁を受けることがあります

(Q&Aから抜粋)



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